マリンバイオテクノロジー学会会則

(名称)
第1条 本会はマリンバイオテクノロジー学会
  (Japanese Society for Marine Biotechnology)と称する。

(目的)
第2条 本会はマリンバイオテクノロジーの進歩発展ならびにその応用・普及に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1) マリンバイオテクノロジーに関する年次大会および講演会等の開催。
2) 国内外の関係学術団体との交流および協力。
3) 学会誌ならびに学術上の刊行物等の発行。
4) 研究業績の表彰。
5) その他前条の目的を達成するのに必要な事業。

(会員の種別等)
第4条 本会の会員は次の通りとする
1) 正会員は本会の目的に賛同して入会した個人会員とする。
2) 学生会員は本会の目的に賛同して入会した学生とする。
3) 外国会員は本会の目的に賛同して入会した海外に在住する個人とする。
4) 特別維持会員、維持会員は本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人、法人または団体とする。
5) 名誉会員は本会に特に功労のあった正会員で、理事会ならびに評議員会が推薦し、総会において承認された者とする。
6) フェロー会員は本会に功労のあった正会員で、理事会ならびに評議員会が推薦し、総会において承認された者とする。
2. 会員は大会に出席し、研究発表、議事への参加、会報への投稿をすることができる。
3. 会員はニュースなどの刊行物の配布ならびにその他刊行物の領布を受けることができる。ただし学会誌は有料で配布を受けることができる。

(会費)
第5条 本会の会費は別に定める。
2. 会費は前納しなければならない。
3. 納付した会費は、いかなる理由があっても返付しない。

(入会)
第6条 会員として入会を希望するものは入会申込書に所定事項を記入し、会費を添えて事務局に申し込み、理事会の承認を得なければならない。但し、名誉会員に推薦されたものは、入会の手続きを必要とせず、本人の了承をもって会員となるものとする。

(退会)
第7条 会員が退会する場合は、その旨本会に通知しなければならない。退会に際して、会費の滞納のある時は、その全額を納付しなければならない。なお、正会員、学生会員、団体会員にして、会費滞納2年以上におよぶ時は退会とみなし処置することができる。

(除名)
第8条 会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為をした時は、理事会の議決を経て、会長が除名を決定することができる。

(役員)
第9条 本会に役員として会長、副会長、理事および監査役をおく。

(役員の選出)
第10条 役員は正会員の中より選出する。選出についての規定は別に定める。

(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し、会務の全体を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。理事は庶務、会計、編集事務などの会務を行う。監査役は本学会会計の監査にあたる。

(理事会)
第12条 理事会はすべての理事で組織する。理事会は通常理事会と臨時理事会とする。通常理事会は、年2回以上開催する。臨時理事会は、(1)会長が必要と認めたとき、(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、(3)監査役から招集の請求があったときは、これを開催しなければならない。
2.理事会の議長は会長がこれに当たる。会長に事故あるときは出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。但し、当該会議の目的事項につき委任状で意思を表示した者は出席者とみなす。

(評議員)
第13条 本会に評議員をおく。

(評議員の選出)
第14条 評議員は理事会の決議により選出され、総会において承認するものとする。

(評議員会)
第15条 評議員会は会長、評議員と各理事をもって構成する。会長は年1回以上評議員会を招集して議長を務め、会の重要事項を審議し総会に提案する。但し、緊急を要する事項に関しては評議員会で決定し、総会に事後報告することができる。
2.会長が必要と認めたとき、または評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を添えて評議員会の開催を請求されたときは、臨時評議員会を開催しなければならない。

(評議員会の議決)
第16条 評議員会は、評議員現在数の過半数の者が出席しなければこれを開き議決することができない。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。
2. 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、賛否同数の時は、議長が決する。
3. 名誉会員およびフェロー会員は評議員会に出席できるが議決には加わらないものとする。

(役員および評議員の任期)
第17条 役員および評議員の任期は4月1日に始まり翌々年の3月31日に終わる2年とし、再任は妨げない。但し、新年度の役員および評議員の決定が延引した場合、役員および評議員は引き続き会務を行うものとする。
2. 補欠または増員により選任された理事および評議員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(総会)
第18条 総会は会長の招集によって原則として年一回開催し、決算、予算、事業報告、事業計画その他の会務を審議し、議決する。総会の開催は適当な方法で、予め会員に通知する。

(総会の成立等)
第19条 総会は、正会員および学生会員の10分の1以上の者が出席しなければ、これを開き議決することができない。但し、当該議事につき委任状で意思を表示した者は出席者とみなす。
2. 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、同数の時は、議長が決する。

(議事録)
第20条 総会、理事会ならびに評議員会の議事録を作成する。

(事業年度および会計年度)
第21条 本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(年次大会)
第22条 年次大会は毎年1回以上開き、研究発表、 シンポジウム、講演会などを行う。大会委員会がその準備と運営にあたる。大会会長は理事会の推薦により会長が委嘱する。

(学会報)
第23条 本会は機関誌として Marine Biotechnology を発行する。会報は年2回以上発行する。

(会則の変更)
第24条 本会則を変更するときは、総会において出席した会員の過半数の賛成を必要とする。

     細則1 役員の選出
第1条 役員は評議員の中から理事会において選出され、総会において承認するものとする。
第2条 評議員の定数は原則として会員10名に1名の割合とする。この他、正会員中より、若干の会長委嘱の評議員を置くことができる。

   細則2 会費
第1条 本会の会費は次の通りとする。
1) 正 会 員 年額5,000円
2) 学生会員 年額2,500円
3) 外国会員 年額5,000円
4) 特別維持会員、維持会員の会費は別に定める。
5) 名誉会員およびフェロー会員は正会員の資格を持つが年会費の納入は任意とする。

細則3 事務局
第1条 本会の事務局は会長が適当と認めるところにおく。事務局は学会の事務を行う。
第2条 本会の事務局に次の書類などを備えなければならない。
1) 会則
2) 役員名簿
3) 収入支出に関する通帳および証拠書類
4) 理事会、評議員会および総会の議事に関する書類
5) その他必要な書類および帳簿

平成 8年 5月18日 制定
平成 9年 5月31日 一部改定
平成11年 5月27日 一部改定
平成13年 5月25日 一部改定
平成19年 5月26日 一部改定
平成24年 4月 1日 一部改定
平成27年 5月30日 一部改定
平成29年 6月 3日 一部改定


以上



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